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節税効果の高い経営セーフティー共済( 倒産防止共済 )のメリット・デメリット

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1年以上経営をしている中小企業なら加入できる公的な共済制度に「経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)」というものがあります。

名目的には、取引先企業の倒産や破綻に伴う、売掛金未回収リスクに備えるための保険(共済)となっていますが、実質的には中小企業(または個人事業主)の課税繰り延べの節税ツールとなっている共済制度です。

中小企業経営者の退職金や事業リスクに節税しながら備えることができる公的な節税保険となっています。上手に活用していきましょう。

経営セーフティー保険(倒産防止共済)のしくみ

まず、この共済の仕組みは、企業(事業主)が掛け金を積み立てることで、万が一取引先が倒産などした場合、積み立てた金額の10倍の範囲内で回収が困難となった売掛債権範囲内の貸付を受けることができる制度です。

借入に対する金利は無金利ですが、借り入れをした金額の10%が控除されます。基本的には、取引先が倒産などして、本来入ってくるはずだった売掛金(売上)が入ってこなくなることによる連鎖倒産を防止するという共済制度になっています。

2011年9月には従来の掛け金上限320万円が800万円に増額。月々の掛け金も月額最大8万円から最大20万円にまで引き上げられています。

ただし、この経営セーフティー保険(倒産防止共済)は、節税という側面でも強い味方となる制度です。

最大の特徴は「掛け金は100%損金算入(必要経費で計上)できる」「40か月以上の加入で解約時の返戻率100%」という点です。

 

掛け金100%の損金算入(必要経費として計上)

経営セーフティー保険(倒産防止共済)は掛け金の全額が必要経費(損金)として認められます。そのため、月に5万円の掛け金で加入した場合、年60万円を必要経費として計上することができます。

この分は当然、当期利益から控除されるのでその分、節税効果があります。

ちなみに、個人事業主の場合、所得控除ではなく「必要経費」の扱いになりますので、所得を小さくすることができ国民健康保険料(税)の節税にもつながります。

 

40カ月以上の加入で返戻率100%

返戻率というのは掛け金の何%が解約時に払い戻されるかということです。

経営セーフティー保険(倒産防止共済)は40カ月加入することで返戻率は100%になります。そのため、それ以後はいつ解約したとしても払った金額の全額が戻ってきます。

 

前納すれば割引されて還付される

倒産防止共済は基本的に預けていても利息は付きませんが、1年分を前納することで0.5%の割引を受けることができます。

仮に満額(20万円×12カ月分=240万円)を前納すれば、12000円が割引金として戻ってきます。地味に嬉しいかもしれません。

2016年1月のマイナス金利導入で、普通預金の金利は0.001%とする銀行が大半になりました。余剰資金として眠らせているお金につく利息がゼロみたいな状況で0.5%の割引というのは大きいですよね。

(追記)
平成29年11月以降に前納する分について0.9/1000になります。同じように20万円を11カ月前納した場合

200,000×66×0.9/1000=11,800円

利率にすると0.495%となります。うーん、定期預金よりはマシだけど……といった水準になってしまいますね。

まぁ、ないよりはあったほうがいいに決まっているわけですが、少し残念なお話でした。

 

経営セーフティー保険(倒産防止共済)のデメリット

では、この経営セーフティー保険(倒産防止共済)にデメリットはないのでしょうか?下記のような点がデメリットとなります。

 

解約時には100%益金として扱われる

経営セーフティー共済( 倒産防止共済 )は貯めている掛け金を一部だけ引き出すということはできず、解約する時はすべて一度に引き出すことになります

解約金は税法上の益金(利益)として扱われます。個人事業主の場合は売上扱いです。

仮に800万円の満額を掛け金として預けている場合には800万円がまとめて益金計上されるわけです。

解約するタイミングを間違うと、ただの税金の繰り延べで終わってしまいます。解約するタイミングはまとまった損金が発生するタイミングがベストと言えるでしょう。退職金の支払いのようなまとまった支払があるタイミングに解約すると資金繰りも含めて上手に活用できるでしょう。

 

40カ月未満の解約時には手数料がかかる

先ほどのメリットとして40カ月以上なら返戻率100%と書きましたが、それ未満の解約時には手数料が発生します。

  • 12か月未満:返戻率0%(全額没収)
  • 12~23カ月:返戻率80%
  • 24~29カ月:返戻率85%
  • 30~35カ月:返戻率90%
  • 36~39カ月:返戻率95%
  • 40カ月以上:返戻率100%

1年以内は全額没収となる点に注意が必要です。それ以後でも加入期間に応じて段階的に解約手数料がかかるので注意が必要です。

少なくとも40か月は預けておく必要があるというわけですね。

 

実際に制度を利用して借り入れをした場合は借入の10%がなくなる

経営セーフティー保険(倒産防止共済)は利用時に借り入れの10%が控除されます。たとえば200万円を積み立てしている状態で取引先が倒産。売掛金1000万円がある場合、1000万円までの貸付制度を利用できます。

この場合、貸付金1000万円の10%である100万円が。積み立てている金額から控除されて無くなってしまいます。(ただし、貸付金1000万円に対する金利は0%なので金利相当と考えることもできます)

なお、本来の制度の仕組みとしてはこちらの融資なのですが、制度の実態としては融資目的ではなく、節税(課税の繰り延べ)として使われている状況です。

 

上限(800万円)まで貯まったら放置するほかない(利息も付かない)

800万円の上限に達した場合は放置する他ありません。解約すれば再度、加入することができます。ただし、同共済は40カ月(3年と4カ月)経っていない場合は満額での解約ができないのでご注意ください。

また、解約しない場合でも預けているお金は動かせませんし、800万円に対する利息も付きません。

 

経営セーフティー保険(倒産防止共済)の活用方法

では、経営セーフティー保険(倒産防止共済)はどのように活用するのがお得(?)なのでしょうか?

  • 経営者の退職金等のための資金
  • 大きな損金が出そうなタイミングで解約

この二つが基本だと思います。

 

退職金等のための資金(役員慰労退職金)

基本的に経営セーフティー保険(倒産防止共済)は出口が必要になります。

毎年のように利益が出ている会社の場合、いくら掛け金を払って損金に計上したとしても、受け取るときには課税されるわけで、課税の繰り延べ(税金の支払いを後回しにする)としての効果しかありません。

そのため、経営セーフティー保険(倒産防止共済)が良く使われる場としては退職金等の支払いは法人からみれば経費(損金)となります。

経営者や従業員などの退職金を支払う際に経営セーフティー保険(倒産防止共済)を解約すれば、その支払い(損金)+解約金(益金)を合算することができます。

なお、経営者本人の退職金の積み立てについては経営セーフティー保険(倒産防止共済)で備えるのもいいですが、別途「小規模企業共済」という制度もあります。こちらは法人ではなく、経営者本人にとっての税制上のメリットが大きな共済制度です。こちらもぜひ、ご活用ください。

 

大きな損金が出そうなタイミングで解約

また、40か月以上の契約があるタイミングならいつでも解約できるわけですから、その年に大きな損金が出ているというのであれば、解約してかまいません。

自社の経営が苦しいときに、キャッシュ(現金)でまとまった解約金がすぐに入ってくるという状況は、経営者にとって安心できるものだと思います。

そういった意味で倒産防止共済は経営者にとってセーフティーとなる共済(保険)であるといいえそうです。

 

フリーランス・個人事業主も加入できるけど活用しにくい

やはり難しいのはフリーランスや個人事業主のケースですね。満期金が所得(利益)としてでてくると、所得税の税率(累進税率)が高くなり、節税していたはずが損になったなんてことにもなりかねません。

事業がうまくいっているのであれば法人成をして、共済金を引き継ぐことも可能です。

あとは多額の損失が発生するような年に合わせて受け取るようにするかですかね。

なお、経営セーフティー保険(倒産防止共済)は、法人・個人事業主ともに利用できる制度ですが、まとまった損金を出すタイミングなどを考えると個人事業主はちょっと使いづらい制度かもしれません。

やや法人向きといえそうです。