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自動車を個人売買するときに抑えておくべきポイントや手続き、注意点

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old-car-1450730自動車の売買において、友達間で行う方も少なくないかもしれません。買い取り業者などが間に入らない分、お互いにメリットのある価格で売買ができる可能性があります。その一方で、プロではない者同士で取引をするわけですので、取り決めが不十分だったり、手続き漏れがあったりする可能性があります。

いずれにしてもお金が絡むことなので、たとえ友人間であってもトラブルの元になる可能性があります。今回はそんな自動車を友達や知人との間で売買するときに抑えておくべきポイントや手続きの流れ、注意点などをまとめていきます。

自動車を個人売買するときの名義変更の手続き

まずは手続き面からまとめていきます。なお売買手続きのみを代行してくれる業者もいます。売買相手が不安な場合はそうした業者を使うのも一つの手だと思います。

 

車検証の所有者をチェックする

まずは所有者のチェックです。売り手の名義になっていますか?ローンなどを組んで購入した場合にはディーラーやローン会社の名義になっている場合があります。
これは所有権留保と呼ばれるもので、ローンを払い終えるまでは名義の変更ができなくなっています。払い終えている場合でも、自動的に名義は変わりません。

ディーラーやローン会社に連絡をして手続きを行いましょう。

 

買い手が用意する書類など

・印鑑+印鑑証明書(発行後3か月以内)
・車庫証明
・申請書(陸運局・当日OK)
・手数料納付書(陸運局・当日OK)
・自動車税・自動車税申告書(陸運局・当日OK)

車庫証明については自宅から2㎞以内の駐車スペースを確保してから警察に確認をしてもらいます。申請を行ってから最長で1週間ほど時間がかかる場合があるので早めに手続きしましょう。

 

売り手が用意する書類など

・車検証(当然、有効期限内のもの)
・印鑑+印鑑証明書(発行後3か月以内)
・譲渡証明書
・自動車税納税証明書
・自賠責保険証
・自動車リサイクル券
・自動車(管轄が異なる場合のみ)

譲渡証明書はこちら(PDF)からダウンロードできます。。なお、注意点として車検証の所有者の住所と現在の住所(印鑑証明書の住所)の相違がある場合は、異動がわかる住民票が必要になります。

 

陸運支局に行って手続き

売り手、買い手の両方が陸運支局に行って手続きをします。片方しか行けない場合は委任状を書いてもらってください。

一般的には陸運局での手続きは「買い手」が行うのが基本になるものと思います。なお、手続きを専門にやっている業者もいるので、不安な場合はそうした業者に任せるのも一つです。

窓口では「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」を窓口受け取り記入し、手続きの諸費用を支払います。

 

自動車の個人売買にかかる費用のまとめ

車庫証明申請手数料:3000円弱(軽自動車は500円程度)※1
印鑑証明代金:400円程度×2通(売り手・買い手各1通)
住民票:500円(必要な場合)
移転登録手数料:500円
申請書の用紙費用:100円
ナンバープレート代金(管轄が異なる場合):2000円弱
自動車取得税:自動車の価値による(50万円以下なら非課税)
※1:賃貸の場合、別途管理会社から費用を請求されることもあります

 

自動車の個人売買トラブルを予防するためのポイント

自動車の売買においては、やはりお金が絡むことですし数万円単位という金額で無い取引になることが多いです。そのため、個人売買トラブルを予防するためにも下記の項目は最低でも抑えておくようにしましょう。

 

契約書を交わすようにする

たとえ友人間であっても契約書は交わしておきましょう。トラブルが発生したときにそれぞれが後でもめることがないようにしておきましょう。

1)売買対象の自動車の詳細
2)契約内容(価格・税金・売買諸費用の扱いなど)
3)所有権移転日
4)瑕疵担保責任

以上が代表的な内容だと思います。少し細かく見ていきます。

自動車の詳細
こちらは車検証に載っている内容でよいです。売買対象の自動車を明確にするためのものです。わかればいいです。

契約内容
いくらで売るのかというのはもちろんですが、自動車税・自賠責保険保険料、リサイクル預託金などはあとでもめやすい項目になるので契約書で明確にしておきましょう。
自動車税は4月1日時点の所有者が1年分を払うことになりますが、たとえば5月1日に売買するときにこの払い済みの自動車税をどうするか?あるいは車検時に前払いしている自賠責保険料をどうするか?購入時に払っているリサイクル預託金はどう扱うか?は事前に双方で合意しておくべきです。
本体価格(自動車の価格)に目が行きがちですが、こちらも重要ですよ。

所有権移転日
陸運局での手続きの日ではなく、契約上の所有権移転日を明確にしておきます。一般的には売買代金支払い時とすることが多いです。危険負担もその日をもって異動するとしておきましょう。
また、名義変更の期日(期限)も必ず明記するようにしておきましょう。

瑕疵担保責任
万が一、購入した車に買い手が通常の注意で見つけられない欠陥があった場合は、売り手がそれを補償するという内容です。通常は期間と範囲を定めます。
この辺りは売買価格や車の状況によっても変わってくると思いますが、後々の故障などの際にトラブルとなることが多いので契約書で明記しておくことをお勧めします。売り手からすればノークレーム・ノーリターンが理想でしょうが、買い手からするとそうもいかないと思います。ここは双方で納得できる形での責任範囲を定めておきます。

 

売買価格は適切かどうかを判断すること

個人売買とはいえ、価格はある程度適切な価格である必要があると思っています。
もちろん、譲ってあげるというようなケースもあるでしょう。

一方で、業者経由で売るよりも直接売買したほうがより高く売れる(安く買える)からという理由で個人売買をするような場合もあるでしょう。

そうした場合はやはり、双方で納得できる価格での売買をするべきです。
そのためにも一度自動車の査定をするなどして売買金額の目安をつけておいてから取引をするべきです。

ズバット買取比較(中古車)
中古自動車について各社から一括で見積もりを取ることができます。個人売買をするという場合でも売買価格の参考とすることもできます。

 

買い手には確実に手続きをしてもらうこと

最後に、売り手は買い手が陸運局での手続を終えたことを必ず確認するようにしてください。譲渡契約書を交わせば、自動車の所有権等々の移転は終了します。

ただし、陸運局での手続きが行われないと、万が一の場合の責任は旧所有者に及ぶことがあります。たとえば駐車違反などの違反があった場合にはあなた自身に責任が及ぶことになります。

このあたりが信用できないならその相手と自動車の個人売買はしないほうがいいです。

 

以上、自動車を個人売買するときの手続きの流れや注意点などをまとめてみました。ぜひとも参考にしてみてください。