つわり・切迫流産で仕事を休むときの傷病手当金。条件・申請・高額療養費まで解説
妊娠中は、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、切迫早産、妊娠高血圧症候群などで仕事を休まざるを得ないことがあります。産前休業に入る前でも、医師が労務不能と判断する状態であれば、健康保険の傷病手当金を受け取れる可能性があります。
この記事では、妊娠中に仕事を休むときの傷病手当金の条件、申請方法、退職時の注意点、高額療養費や医療保険との関係を整理します。
妊娠中の傷病手当金のポイント
- 業務外の病気やケガで働けないときの健康保険の給付です。
- 妊娠悪阻や切迫流産でも、医師が労務不能と証明すれば対象になり得ます。
- 連続3日間の待期後、4日目以降が支給対象です。
- 支給額はおおむね標準報酬日額の3分の2です。
- 同一傷病につき通算1年6か月が上限です。
つわりでも傷病手当金の対象になる?
軽いつわりだけで通常勤務できる場合は対象になりません。一方で、妊娠悪阻などで医師から自宅療養や休職を指示され、仕事に就けない状態であれば、傷病手当金の対象になり得ます。
ポイントは「病名」だけではなく、医師が労務不能と証明できる状態かどうかです。会社へ休職を相談する前に、主治医に仕事の可否や必要な診断書を確認しましょう。
傷病手当金の支給条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 業務外の病気・ケガ | 妊娠悪阻、切迫流産なども対象になり得る |
| 労務不能 | 医師が仕事に就けない状態と証明する |
| 待期3日 | 連続して3日休んだ後、4日目以降が対象 |
| 給与が出ない | 給与が出る場合は減額または不支給になることがある |
有給休暇を使った日は給与が出るため、傷病手当金の対象外または差額支給になるのが一般的です。有給を使うか、休職扱いにするかは、家計と職場の制度を見て判断しましょう。
退職を考える前に確認したいこと
妊娠中の体調不良で退職を考える人もいますが、退職すると出産手当金や育児休業給付金に影響することがあります。回復の見込みがあるなら、まず休職、傷病手当金、産休・育休の流れを確認しましょう。
退職後も一定条件で傷病手当金を継続受給できる場合がありますが、条件を外すと受け取れなくなることがあります。
切迫流産や入院では高額療養費も確認
切迫流産、切迫早産、妊娠合併症などで入院や治療が必要になると、医療費が高額になることがあります。健康保険が適用される治療であれば、高額療養費制度により、1か月の自己負担額に上限が設けられます。
マイナ保険証を利用できる医療機関では、限度額適用認定証がなくても窓口負担を上限額までに抑えられる場合があります。マイナ保険証を持っていない場合でも、当分の間は資格確認書などで受診できます。
高額療養費は2026年8月・2027年8月に見直し予定
厚生労働省は、高額療養費制度について2026年8月・2027年8月からの見直し内容を案内しています。入院や手術が長引く場合は、受診時点の最新上限額を確認してください。
正常分娩・妊婦健診は扱いが違う
正常分娩や通常の妊婦健診は、原則として健康保険の対象外です。自治体の妊婦健診助成、出産育児一時金、医療保険の給付対象などを分けて考えましょう。
帝王切開、切迫早産の入院、妊娠合併症の治療など、医療行為として健康保険が使える部分は、高額療養費や医療費控除の対象になることがあります。
まとめ
妊娠中の体調不良で仕事を休む場合、産休前でも傷病手当金を使える可能性があります。つわりだから無理、妊娠だから対象外、とは決めつけないでください。
主治医、勤務先、健康保険組合に早めに相談し、傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、高額療養費をつなげて確認しましょう。
参考:協会けんぽ「傷病手当金」、厚生労働省「高額療養費制度」、厚生労働省「マイナ保険証」
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