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自動車保険の契約者と記名被保険者の違いと保険料節約方法

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signing-the-contract-1512122自動車保険の契約をするときに保険契約を結ぶ人として「契約者(保険契約者)」と「記名被保険者」という二人の名前が出てきます。この二つは一般的には同一となることが多いですが、必ずしも同一である必要はありません。

さらに言えば、その自動車の所有者も存在するわけです。今回はそんなわかりづらく混同しやすい自動車保険における契約者と記名被保険者の違い。また、保険契約をするときにだれを契約者にだれを記名被保険者にすればいいのかをまとめていきます。

契約者と記名被保険者の違い

簡単に説明すると契約者は自動車保険の契約を締結して保険料の支払い義務を負う人です。一方の記名被保険者は自動車保険の保険対象となっている車両(自動車)を主に運転する人ということになります。

一般的にはこの二つは同一となるケースが多いのですが、未成年のように車両の主な運転者が契約をすることができない場合は、両親(保護者)が保険契約者となり、記名被保険者は運転する本人となるケースがあります。

 

自動車保険で重要なのは記名被保険者

自動車保険の名義において重要なのは契約者ではなく、記名被保険者です。
自動車保険による補償範囲に制限があるようなケースでは、この記名被保険者が中心となるからです。

たとえば、配偶者限定特約のような特約を付けた場合、保険の対象になるのは記名被保険者とその配偶者ということになります。

契約者は単純にお金を出した人で、被保険者が自動車保険における補償や利用の中心にいると考えてください。

 

記名被保険者は車両の持ち主でないとダメ?

自動車の持ち主は車検証に名前が記載されていますが、その持ち主と契約者、記名被保険者である必要はありません。

たとえば、父親名義の車だけど実際に運転するのはその子供といったようなケースで、子供を記名被保険者にすることは問題ありません。また、リース車両やマイカーローンなどの支払い中はローン会社の名義になっていることも多いですが、そうしたケースでも当然、使用者が記名被保険者となることができます。

 

記名被保険者を上手に活用する方法

自動車保険の保険料においては車両だけでなく、運転者(記名被保険者)に関する事項が保険料算出の対象になっているものもあります。記名被保険者=車検証の名義人(車両の所有者)と思っている方も多いのですが、実際には別の家族でもなることが可能です。
場合によってそうするほうがお得なケースもあります。

ただし、注意点として記名被保険者は「主にその自動車を運転する人」である必要があり、この記名被保険者は保険契約における「告知事項」にあたります。たとえば夫婦でほぼ同じくらい利用しているというのであれば、どちらが記名被保険者となっても問題はないと思います。

一方で、ほとんど妻が運転することは無いというのに、記名被保険者を妻とした場合は実態と異なると判断される可能性があります。

そう判断されると、自動車保険が解約されたり、保険事故が発生した場合に保険金の支払いを保険会社に拒否される可能性があります。

 

等級の引継ぎを考えている場合

たとえば、「等級の引継ぎ」などを考えている場合などは記名被保険者をあえて変更するというのも手です。たとえば、「自動車保険の等級を家族間で引き継いで保険料を節約する方法」でも紹介したように等級の高い父親の保険を子供に譲るようなケース。
この場合、等級の高い保険を一度、子供の車と車両入替をして等級を引き継いだ契約にして、同居している子供の名義に切り替えることができます。

等級引継ぎには「同居条件」がありますので、引越前などに済ませておくとよいですね。

 

ゴールド免許の妻に保険被保険者を切り替えて節約する

夫婦で車を運転するような場合で、何も考えずに記名被保険者を夫名義にしているケースがあるかもしれません。そういうケースで夫の免許証の色がブルーで、妻がゴールドという場合は、妻を記名被保険者とすることでゴールド免許割引などの割引が受けられる可能性があります。

他にも年齢的な部分もあります。年齢によって保険料が変わる部分もあります。20代と30代の夫婦なら30代の方を記名被保険者とするほうが保険料が割安となる可能性があります。

 

前述の通り運転実態に注意する必要はありますが、上手に活用すれば自動車保険料の節約となるケースもあります。

以上、自動車保険の契約者と記名被保険者の違いと保険料節約方法について紹介しました。