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交通事故被害に遭い、保険会社の対応に納得できないときの弁護士とADR利用

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funsen交通事故の被害者としてなんらかの被害にあった時、多くの場合は加害者が加入している自動車保険(任意保険)の損害保険会社との間で補償について話し合うことになります。

ところが、過失割合、保険金額、後遺障害の認定など相手側の保険会社の提示に納得できないというケースもあるかもしれません。

そのような場合の対応策としては2つの手段があります。一つは専門職である弁護士に依頼をすること、もう一つは交通事故紛争処理センター(金融ADR)を利用するというものです。

今回はこの二つの方法について、それぞれのメリット、デメリット中心に活用法を紹介していきます。

交通事故の被害者となって相手(相手保険会社)の示談交渉に納得がいかない

交通事故の被害者となった時、加害者やその保険会社などから補償についての話がされることになります。示談交渉ですね。

こうした交渉では金額などが提示されるわけですが、その提示に納得できないというケースもあると思います。ただ、納得できないというだけでは解決しません。素人の被害者と、保険会社とでは何もかも違います。

結局言いくるめられてしまう可能性もあります。

そうしたときに対応する方法としては「弁護士に依頼をする」か「ADR(交通事故紛争処理センター)」を利用するという二つの方法があります。

 

弁護士への依頼が一番だけど、お金がかかる

基本的には専門職である弁護士に依頼をするのが手です。交通事故被害に遭った場合、100対ゼロの事故だとこちらの保険会社は利用できません(非弁行為に該当するため)。

そうしたときには、弁護士に依頼をしましょう。法律の専門職であるうえ、交通事故に強い弁護士であれば裁判も含めて様々なオプションがあります。

ただし、専門職への依頼であるが故、費用も掛かります。自動車保険の「弁護士費用特約」などに加入していれば、費用を賄うことができます。

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特約に入っているのであれば、こちらを利用するのがいいと思います。

 

ADR(交通事故紛争処理センター)を利用する

交通事故紛争処理センターとは、ADR(裁判外紛争手続き)の一種です。交通事故の被害者と加害者が加入している損害保険会社(任意保険)との示談をめぐる紛争を裁判によらず、解決することを目的とする機関です。

紛センと略されることもあります。

ADR(Alternatice Dispute Resolution)はトラブルがあった時、裁判所で裁判をするのではなく、当事者同士では解決できない問題や紛争を処理するための解決手段です。

被害者が損保の査定などに納得できないとき、センターに連絡をして無料相談を予約、相談担当者(弁護士)が事情を聞いて、和解斡旋が必要だと判断した場合位は、保険会社に出席を求めて話し合いの場を持ちます。

多くの個人は法律的・専門的な知識を持たないため、損害保険会社と対立すると不利になるケースが多いです。しかし交通事故紛争処理センターのADRを利用すれば担当弁護士が中立な立場で相談に乗ってくれます。

その上で交通事故紛争処理センターが被害者と損保会社双方の主張を聞いた上で「斡旋案」を提示します。

この斡旋案に納得できないという場合は14日以内に「審査」を申し出ることができます。審査になる審査委員が被害者と損保会社の双方の話を聞いた上で「裁定案」を提示することになります。この裁定案については損保会社は事実上の受諾義務があるとされており、拒否はできません。

一方の事故被害者については裁定案でも納得ができない場合は拒否(不同意)をすることができます。こうなると、次は裁判という流れるになるのが一般的です。

 

交通事故紛争処理センターを使うメリット、デメリット

大きな点は無料だということ。

交通事故について弁護士などに依頼して裁判するとなると弁護士費用はもちろん、裁判関連の諸費用も必要となります。

一方、交通事故紛争処理センターの場合は無料で利用することができるのです。

また、交通事故紛争処理センターをはじめとした金融ADRについて、金融機関は裁定案に対して事実上の受諾義務を負っているという点が挙げられます。

訴え出る個人の場合は気に入らない場合は同意しなくてもペナルティはなく、ダメならダメで裁判などの次のステップに進めますが、金融機関は応じる義務があるということです。尤も、正当な理由があれば拒否できるとされていますが、よほどのケースでなければ応じるはずです。

 

ADR(交通事故紛争処理センター)を使うメリット

  • 無料である
  • 第三者が入っての示談交渉となるので話が進めやすい
  • 公平性が高い

無料である点は大きいですし、迅速に処理が進む点もメリットです。交通事故紛争の早期解決が目的であるため、早期解決となりますし、弁護士に依頼しなくても裁判基準の賠償金を得らえる場合もあります。

 

ADR(交通事故紛争処理センター)を使うデメリット、注意点

  • 弁護士(訴訟)を基準とすると賠償額が低くなることも
  • 自分自身がすべての処理をする必要がある
  • 利用できないケースがある
    • 自転車と歩行者の事故
    • 自転車同士の事故
    • 被害者自身の保険会社との紛争
    • 後遺障害の等級認定に係る紛争
    • その事故ですでに調停や訴訟が行われている
    • 被害者の負傷がまだ治療中である場合や後遺障害認定手続き中(異議申し立て中を含む)の場合

ADR(交通事故紛争処理センター)は中立な期間です。裁定をする人も中立でこちらに寄り添ってくれるわけではありません。双方の話を聞いて裁定案を出します。そのため、交通事故解決に強い弁護士などと比べると賠償額が低くなることもあります。

また、基本的には被害者自身が出席する必要があります。交通事故紛争処理センターは全国11か所の場所に足を運ぶ必要がありますし、必要な書類なども準備する必要があります。

利用できないケースもあります。自転車事故や自分の保険会社との紛争には使えません。また、利用には症状固定後、後遺障害がある場合には後遺障害等級認定手続きが終了してからになってしまいます。

 

示談交渉が進まなくなったら積極的に利用しよう

保険会社との示談交渉について、納得できない、交渉の進展がないというような状況になったら、積極的に活用するべきです。

正直、損保会社の担当者からしても、交通事故紛争処理センターのような半ば強制力があり、また示談交渉を早期に妥結させることができるシステムは決して悪いものではありません。

交通事故紛争処理センターを使っても、納得できないならそれはそれで、弁護士を雇って交渉をしたり、裁判に訴えるということもできます。上手に制度を活用しましょう。

ちなみに、自動車保険には「弁護士費用特約」などがセットされていることがあります。このケースでは弁護士費用を保険からカバーすることができます。

 

以上、交通事故の被害に遭い、保険会社の対応に納得できないときの解決策でした。