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生命保険の生前特約(リビングニーズ特約)と相続税の注意点

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live生命保険には「リビングニーズ特約」という特約が通常付与されています。

これは生前特約ともよばれ、被保険者が余命告知された場合など、一定の条件を満たすと生命保険金を死亡する前に受け取ることができるという特約です。

受け取った保険金で生活費や治療費の足し、最後のひと時を過ごすために使うことができます。

しかしながら、これは受け取り方によっては税負担が発生するケースもありますのでリビングニーズ特約で事前に生命保険金を受け取る金額については慎重に考える必要があります。

リビングニーズ特約(生前特約)とは

リビングニーズ特約とは生命保険の被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に死亡時に支払う保険金を受け取ることができるという特約です。

なお、受け取ることができる上限額は3000万円まで。これ以下の保険契約の場合は全額受け取れます。

受け取った分は死亡時に受け取ることができる保険金からは控除されます。

こうやって保険金を受け取ることで、余命を宣告された方に対しての十分な治療や、悔いのない人生を送るための費用として使うことができます。

 

リビングニーズ特約を利用するには

医師からの余命告知が必要になります。

ただ、医師の中にはこの余命告知をあまりしない先生もいらっしゃいます。実際に余命を告知するのが難しいという点が大きいです。

ちなみに、リビングニーズ特約で余命半年を告知してそれ以上生存した場合でも医師に責任は問われません。

リビングニーズ特約を使って保険金でやりたいこと、やり残したことがあるのであれば、そのあたりをお医者さんに正直に話してみるのも良いかもしれません。

※医師により余命半年と診断されても、治療及び健康状態、実施予定の治療による回復の可能性等を総合的に考慮した結果、請求時において余命6ヵ月以内と保険会社が判断できない場合には、保険金は支払われない場合があります。

 

リビングニーズ特約で保険金を受け取った時、相続時の税金はどうなる?

リビングニーズ特約によって受け取った生前保険金については所得税は「非課税」となります。ただし、注意したいのはこの受け取った保険金は「被保険者(余命を宣告された方)」の財産となるという点です。

そのため、その方が亡くなった場合にリビングニーズ特約で受け取った保険金の残りがある場合、それは相続財産としてみなされてしまいます

その上、死亡保険金(みなし相続財産)を受け取る時に利用可能な保険金の非課税枠が使用できないという点に注意が必要です。

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使いきってしまえば問題ないのですが、遺しているとその分が相続税の対象として遺族が受け取る時に税金がかかってしまう場合があります。

2015年以降、相続税の基礎控除が小さくなり課税ベースが広がります。

これまでは金持ち(資産家)のための税金だった相続税もぐっと身近な税金になってきます。リビングニーズとして多額の保険金を受け取ってしまったばっかりに、遺族が相続する時に相続税がかかってしまった…。ということが起こり得ます。

 

リビングニーズ特約を使う時は使い切れる金額を

具体的な対策としては、リビングニーズ特約が使用できるときに全部の保険金を受け取るのではなく、本当に必要な金額か死亡保険金として受け取る際の非課税枠分だけは特約を使わずに残しておくという方法が有効です。

たとえば、2000万円の死亡保険に加入しており、法定相続人が3名いるケースを考えましょう。この場合、相続時(死亡時)に受け取る保険金は「法定相続人(3名)×500万円」という非課税枠があります。

つまり、死亡保険金として1500万円を受け取ったとしてもその分は相続税の計算対象に入りません。

そのため、リビングニーズ特約を使う場合には500万円分だけを使っておき、残った1500万円については特約を使わないというやり方が相続税を抑える上で有効となります。

もちろん、相続のことだけを考えて、本来の目的である十分な治療や、悔いのない人生を送るためのお金として使うということは忘れないようにしてください。

 

以上、生命保険の生前特約(リビングニーズ特約)と相続税の注意点について紹介しました。