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保証人制度の基本。保証人と連帯保証人の違いのまとめ

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keiyaku借金やローンを組む時、奨学金を借りる時、賃貸住宅の契約時など様々な場面で「保証人」というものを求められる場面があります。保証人とは債務者(契約者)が債務を返済できない場合に代わりに返済をすること約束している人を指します。

中でも保証人には一般の保証人とより保証人として責任が重い連帯保証人があります。今回はそんな保証人という制度や保証人、連帯保証人という保証人になるときの義務や注意点などをまとめていきます。

なぜ保証人が求められるのか?

保証人が求められるのは主に、なんらかの債務を負う場合です。

借金の場合や貸与型の奨学金の場合は借りたお金の返済義務、賃貸住宅を借りる時は家賃を支払うという義務などがあります。こうした義務を契約者が果たすことができなかった場合のリスク回避のために、債権者は債務者に対して保証人を立てるように求めるわけです。

保証人は債権者(貸し手)にとっては、万が一契約者が返済をしない(できない)時に代わりに返済をしてもらうことがでるため担保のようなものになります(人的担保)。

 

保証人はどれほどの義務を負うのか?

基本的に保証人が債権者(貸し手)に対して負う義務は借りた人と同様の責任を負うことになります。

AさんがBさんにお金を貸してCさんが保証人となった場合を考えます。BさんがAさんにお金を返済できないとき、AさんはCさんにBさんへの借金の保証人として返済するように求めるからです。

 

連帯保証人と保証人の違いは何か?

保証人は大きく通常の保証人と連帯保証人とう二つの保証人があります。それぞれ似ていますが、その内容は似て非なるものです。

先ほど、保証人は借り手と同じ義務を負うと書きましたが、保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」という二つの権利があります。また、保証人が複数名いる場合には「分別の利益」というものを得ます。

 

催告の抗弁権

「さいこくのこうべんけん」と読みます。債権者(貸し手)に対して、まずは債務者(借り手)に対して十分な請求を行うように求めることができる権利です。保証人にいきなり請求するんじゃなくて、まずは借りた本人に請求するのが筋でしょ?って話です。

 

検索の抗弁権

「けんさくのこうべんけん」と読みます。債権者(貸し手)に対してまずは債務者(借り手)の財産を取り立てる、売却するなどをするまででは保証している債務の支払いをしないという権利です。
要するに「いや、あいつ土地とか株とか持ってんじゃん。それ売り払って回収して、それでも足りないって時に請求するのが筋でしょ?」って話です。

ただし、検索の抗弁権を行使するには債務者(借り手)に弁済のための資力(財産)があることを証明することが求められます。

 

分別の利益

保証人が2名以上いる場合、保証人が保証しなければならない金額は債務の全額を保証人の頭数で割った金額までになるという話です。100万円の借金の保証人に2人がなった時、保証人は頭数である2名で割った50万円までを保証すればよく、それ以上の負担は契約書等で特に定めていない限りは負わなくてよいというものです。

 

この二つの権利と一つの利益を保証人は有していますが、連帯保証人は有していません。

 

連帯保証人が負う義務は非常に重い

連帯保証人というのは、完全に借り手と同じ義務を負うということになります。

たとえば債権者(貸し手)から、やっぱり借り手から回収するのはやめた。あなた(連帯保証人)から返してもらうことにするわ。と言われたら払わないといけないです。

また、債務者(借り手)には立派な家があるのに、家を現金化するのは時間もかかるし面倒だから、連帯保証人のあなたが代わりに払ってよ、といわれても払わないといえないわけです……。

 

保証人が債務を代わりに支払ったときはどうなるの?

AがBにお金を貸してCが保証人になったとしましょう。

A:Bに対する債権者(貸し手)
B:Aに対する債務者(借り手)
C:Bの保証人(あなた)

としましょう。保証人C(連帯保証人)が債務者Bに代わって債権者Aに返済をした場合は、債権者Aに対して「代位弁済」をしたということになります。代わりに払ったということですね。

この時、保証人C(連帯保証人)は元債務者Bに対しての、代位弁済を行った債権者という立場になります。つまり代位弁済後は以下のような関係になります。

A:無関係
B:Cに対する債務者
C:Bに対する債権者

 

保証人ってなったらダメなの?

「借金の保証人にだけはなってはならない」と口を酸っぱくして言っている人も多いですね。
実際に、人生順風満帆だった人がたった一つ保証人となったばかりにすべての財産を失ったという話も耳にします。

 

その保証って自分で何とかできる範囲?

保証人には絶対にならないとは言っても、必要になる場合もあります。たとえば自分の子どもや自分の親が部屋を借りたいという場合に保証人にならないといけないかもしれません。奨学金を借りたいから保証人になってくれと言われるかもしれません。

保証人となるときは、保証人になるということは自分がその借金を背負っても大丈夫だという範囲内にしておくということが重要です。無条件に絶対にダメというわけではなく、責任を負えるかどうかを基準に考えるとよいでしょう。

なお、○○万円の借金の保証人になるという場合、根保証の有無と、ある場合は極度額を確認するようにしましょう。

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保証人の債務は相続される。相続人にはわかるようにしておく

これも大事です。特に規模の大きな保証人となっていることは、せめて自分の死後には保証人になっていることが確実に遺族にわかるように残しておきましょう。

保証人/連帯保証人としての債務は相続されます。

そうした事実がわかれば相続人は限定承認や相続放棄といった手続きをとって自分や家族を守ることができます。特に手続きをしない単純承認の場合は、被相続人が保証人となっていることを知らなくても保証債務を相続することになってしまいます。

 

保証人探し。保証人がいない人はどうしたらいい?

一方で保証人探しをしなければならないという人もいるでしょう。住まいを借りるためには保証人を探さないとダメだけど、保証人になってくれそうな新族がいないというケースもあるでしょう。

その一つの解決策としては保証会社を利用するという手があります。

保証会社というのは保証人となることを業とする会社です。リスクに応じた保証料を受け取る代わりにあなたの保証人となってくれます。賃貸住宅の場合は不動産会社が紹介してくれるのが一般的です。

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一方で保証会社側も無審査ではなく、審査があります。

また、不動産賃貸の場合は、そもそも保証人不要という物件もあるのでそうした物件を探すというのも手かもしれませんね。

 

以上、保証人制度の基本と、保証人と連帯保証人の違いなどについて紹介しました。