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生活に困った時に使える公的支援。生活福祉資金貸付制度、求職者支援制度、住宅支援給付

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お金が必要になってしまい、自分の貯金ではどうしても足りないという時にはどんな対策を対応をしたらよいのでしょうか?今の世の中、比較的簡単にお金を借りることもできます。最近は銀行もカードローンという形で積極的にお金を貸しています。

何らかの事情でお金が足りないという場合はこうした民間のカードローンや消費者金融だけを考えるのではなく、公的な支援策が利用できないかどうかを検討してみましょう。

公的な支援策には経済的な再生を支援するための制度もいくつか用意されています。こうした支援策は手続きはやや面倒かもしれませんが、低金利や無金利でお金を支援してくれるものがあります。

民間のカードローンや消費者金融が一律に悪いとは言いませんが、総じて金利が高めで、金利負担が再生の足かせとなります。公的支援策が利用できるのであれば検討するべきです。

<重要>生活福祉資金の特例貸付が開始

新型コロナウイルスによる経済的問題が生じている人への特例貸付制度がスタートしています。

厚生労働省プレスリリースは「こちら

本年3月10日付のプレスリリース「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」により、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について特例措置を設ける旨をご案内しました。今般、「生活不安に対応するための緊急措置」(本年3月18日新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、本特例貸付を拡大することとしたので、その概要を別紙の通りお知らせいたします

休業や失業等により生活資金で悩んでいる方たち、収入の減少で苦しんでいる方たちに向けた、生活福祉資金の特例貸付となります。

貸付金額や利払いなどが通常時よりも優遇されていますし、償還時(返済するとき)になお所得の減少が続いている場合(住民税非課税世帯など)は返済不要とすることもできます。

窓口は「お住まいの市区町村社会福祉協議会」となります。市役所ではありませんのでご注意ください。

新型コロナの影響等により仕事が減ったり、収入が減ったり、生活に困っている方は、消費者金融やカードローンに頼る前にぜひ相談してください。

 

消費者金融の借り入れは返すあてがある時だけ

キャッシングやカードローンなどはお金が足りない時に役立つサービスであることは確かです。しかしながら、こうした金融サービスの利用は「返すあてがある時」だけ利用するべきものです。

もしも、返済のめどが立たない。今月借りたら来月はもっと借りないといけないというような状況で手を出すと間違いなく泥沼化していきます。こうした状況は今月よりも来月の方が借金の残高が増えます。残高が増えるということは返済しなければならない金額も増えることになります。

結果としてどんどん借金が膨らんでいくわけです。「良い借金と悪い借金、安心な借金と危険な借金の違い」でも紹介した「悪い借金かつ危険な借金=生活破綻ゾーン」に当たるわけです。

こうした状況を改善するのは容易ではありません。もしも、今現在がそうなっているというのであればまだまだ借金の残高が低い段階から債務整理を含めた対策をとるべきです。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/cardloan/5110″]

まだ、そこまでじゃないけど、生活費が苦しいから消費者金融やカードローンでお金を借りようと考えているのであればお待ちください。収入が減った、失業したといった理由で経済状況が悪化しているという場合は公的な支援や援助を活用することもできる場合があります。

こうした公的支援の場合は金利はとても安いか無利息であるケースが多いため、家計再生にとって足かせとなりません。自分ひとりで悩むのではなく、まずは相談しましょう。

 

生活費に困っているときは生活福祉資金貸付制度

仕事をしており、かつ居住する住居もある場合で生活が困難な場合で、多重債務等の状況に陥っていない場合、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」が利用できる可能性があります。

審査はかなりシビアと言われていますが、利用できれば低利または無利息(保証人を用意できる場合)で生活費を借りることができます。まずは、お住いの地域の社会福祉協議会や地域の民生委員などに生活苦について相談してみましょう

生活福祉資金貸付制度は都道府県の社会福祉協議会が実施する公的な融資制度です。住民税の非課税世帯程度の方や障がい者世帯、高齢者世帯などに必要な資金を貸し付けしてくれる制度です。

原則として連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を立てない場合でも貸付してくれます。連帯保証人を立てれば無利子、連帯保証人を立てない場合でも金利は年間1.5%となります。

詳細は厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご覧ください。

 

福祉資金貸付

以下の経費が発生する場合に貸付を受けることができます。

  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために 必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用の自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費

また、緊急小口資金として緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合に少額の費用を貸し付ける制度もあります。

 

教育資金支援資金貸付

低所得者世帯の高校、大学、専門学校の修学費用等の貸し付けなどを行っています。

教育支援費
<高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記 各上限額の1.5倍まで貸付可能

就学支援費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費として最大50万円以内の貸付

 

総合支援資金

失業等によって生計の維持ができない家庭に対する再建支援・資金貸付。

  • 生活再建までの間に必要な生活費用(生活支援費)
  • 敷金や礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用(住宅入居費)
  • 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用(一時生活再建費)

 

失業保険が切れた後も仕事が見つからない場合の求職者支援制度

雇用保険(失業保険・失業給付)が受給できない、すでに満了となった人で、一定以下の収入の方は無料でスキルを身につける講座等を受講でき、さらに月額10万円と交通費の給付を受けることができる「求職者支援制度(職業訓練受講給付金)」という制度があります。

厚生労働省が実施する給付制度で、給付されたお金は返済の必要がありません。資格やスキルの勉強をしながら生活費の支援も受けることができる制度となっています。

再就職先が中々見つからないなど就業で苦労しているのであればぜひ相談してみてください。相談先はお住まいの地域のハローワークです。

求職者支援制度(職業訓練受講給付金)を受けるには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 求職者支援訓練または公共職業訓練を受講すること
  2. 雇用保険被保険者でないこと、また雇用保険の求職者給付を受給できないこと
  3. 本人収入が月8万円以下の方
  4. 世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方(見込み)
  5. 世帯全体の金融資産が300万円以下の方
  6. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
  7. 全ての訓練実施日に出席する
  8. 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
  9. 同世帯で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない
  10. この給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している

求職者支援制度については厚生労働省「求職者支援制度」のページもご覧ください。

 

住むところが無い、住居を失いそうな場合は住宅支援給付

経済的な事情で住むところが無い、または家賃滞納等で住まいを追われそうな場合『住宅支援給付』という制度が利用できます。

これは厚生労働省が実施するもので「住宅を喪失または喪失するおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度」です。

無住所となることで就職できなくなる状況を回避するため、自治体とハローワークによる就職支援を受けながら、家賃給付を受けることができるという公的支援制度です。

現住所がある場所(新しく住宅を確保しようとする地域)の役所の住宅支援給付担当窓口があり、こちらで申し込みができます。

なお、住宅支援給付を受けるには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 離職後2年以内で65歳未満
  2. 離職前に生計維持者であったもの、もしくは離婚等によって生計維持者になったもの
  3. 働く能力と就職の希望がありハローワークで求職申込を行うもの
  4. 住宅を喪失または喪失の恐れがある
  5. 世帯における収入が一定額以下の者(2人世帯で月17.2万円以内)
  6. 世帯により預貯金が一定額以下の者(複数世帯なら100万円)
  7. 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(職業訓練受講給付金等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと
  8. 申請者及生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと

 

公的支援の利用は早いほうがいい

今回は生活福祉資金貸付制度、求職者支援制度、住宅支援給付という3つの公的支援制度を紹介しました。

いずれも重要なのは早めに手続きをすることです。できる所まではカードローンなどで借金をしてでも食いつないでいこうというのは、悪手です。

なぜなら、生活福祉資金貸付制度の項目でも紹介したように利用条件として「多重債務に陥っていない」ということが挙げられているからです。支援金が返済に使われるのを防ぐためだとされていますが、ギリギリまで頑張ってしまうと、本来なら受けられた公的支援が受けられなくなる可能性もあるわけです。

上記のような支援以外にも、市区町村などの自治体レベルでの支援やNPOなどによる支援が行われている地域もあります。困ったらなるべく早く相談するということを忘れずに行動してください。