ふるさと納税の活用法 PR

株式投資の利益でふるさと納税を利用する方法と注意点

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money_toushi_seikou専業投資家として、あるいは兼業投資家として株で利益を出して税金を払っているという方もたくさんいらっしゃるかと思います。そんな株の儲け(利益)で税金(所得税等)を払っているということは、今話題となっているふるさと納税についてもその株の所得税を利用して行うことができるのでしょうか?

まず、結論から言うとふるさと納税に利用することができます。ただし、一定の条件もあります。また、人によっては申告をすることでふるさと納税によるメリットよりも扶養から外れる、国民健康保険料(税)が増えるといったマイナスの影響の方が大きい人もいます。

今回はそんなふるさと納税と「株式投資の利益(所得)」の関係についてまとめていきます。

ふるさと納税とは?

大人気の「ふるさと納税」という制度。地方自治体に寄付をすることで、寄付金控除が利用できる制度です。寄付をすることでもらえるお礼の品(返礼品)の内容などを考えると、実質的に2000円の自己負担でお礼の品がもらえるという大変お得な制度になっています。

お肉や魚介類、野菜、米、果物などの他にも、自治体によってはパソコンなどの電子機器類がお礼としてもらえるケースもあります。なお、詳しい制度内容については「ふるさと納税の基本。特産品・特典をもらって得をする仕組み、計算方法」をご覧ください。

確定申告をしてしていれば、ふるさと納税の対象にできる

まず、株式投資の利益・所得については特定口座での売買の場合は「証券会社に源泉徴収してもらう(申告不要)」と「証券会社に計算だけしてもらってそれをもとに自分で申告する」という方法の二つがあります。

そのうち、確定申告を利用した場合には、その所得分が住民税の所得割額として反映されることになります。

ふるさと納税の寄付金控除上限額は「住民税所得割額」によって決まります。

そして、株式投資の利益については「証券会社に計算だけしてもらってそれをもとに自分で申告する(申告分離課税)」を利用した場合に利益があれば住民税所得割額が増加することになり、ふるさと納税の寄付上限額もその分だけ増えることになります。

株の譲渡益や配当金を申告するといくら寄付できるようになる?

ふるさと納税において最低自己負担額(2000円)で寄付ができる金額は下記の計算式で求めることができます。詳しくは「ふるさと納税の限度額の目安。年収や過去の住民税から計算する方法」もご一読ください。

=住民税所得割額×20%÷(90%-(所得税率×1.021))+2000円

上記で計算をすることができます。所得税率の所には税率を入れてください。10%なら10です。

住民税所得割額がどれだけ増える?

株の利益に対する税金は20.315%ですが、内15.315%は所得税(国税・復興特別所得税込)となり、残りの5%が住民税として課税されています。そのため、株の利益(所得)の5%が住民税所得割額と考えてもらえればいいです。

仮に1年間の株の売買益が100万円あったという場合はその5%である50,000円が住民税所得割額に加算されると考えてください。

100万円の株の譲渡益・配当金でどれだけふるさと納税の寄付可能額は増える?

上記の計算式の住民税所得割額に「利益の5%」が上乗せされるわけです。

あとは、それぞれの人の所得税率に対して変数がかかる計算となります。日本の所得税率は5~45%で区分されています。それぞれの所得区分ごとに、100万円の株の利益が生じた際のざっくりとした寄付可能額の増加分は以下の通りです。

税率 100万円の譲渡益で生じるふるさと納税限度額UP寄与分
5% ¥11,779
10% ¥12,533
20% ¥14,372
23% ¥15,034
33% ¥17,760
40% ¥20,342
45% ¥22,699

こんな感じになります。

専業投資家や自営業、主婦の方は注意

この方法の大きな注意点としては、株の儲けを確定申告することで扶養や国民健康保険などに影響が出るという事です。

下手に申告することで「株式投資の利益に対する税金の申告方法・支払い方法の違い」でも説明したとおり、扶養から外れてしまったり、国民健康保険料の保険料が高くなったりするような問題が起こる場合もあります。

専業投資家・個人事業主の方

なお、他の家族がサラリーマンで扶養に入っているという場合は「主婦の方の注意点」の方を参考にしてください。

投資家としての収益だけの方や個人事業主は、法人化していない場合は国民健康保険に加入しているはずです。このときの国民健康保険料は所得によって変わってきます。源泉分離課税(申告不要)の場合、いくら所得があっても国民健康保険料への影響はありません。株の儲けは所得なしとされます。

一方で株の儲けでも確定申告した場合にはその分が国民健康保険料の算定に加算されることになるので保険料がアップします。

主婦(主夫)の方

主婦(主夫)をしていて配偶者が給与所得者(サラリーマン)の場合にはもっと影響が大きいです。こうした場合は税法上の扶養、社会保険上の扶養に入っているケースも多いかと思います。

一方で株の儲けを確定申告した場合、所得が一定を超えると税法上の扶養、あるいは社会保険上の扶養から外れることになります。こうした場合には扶養者の税負担がアップするほか、社会保険の扶養から外れて国保(国民健康保険)への加入(保険料負担)や第3号被保険者から第1号被験者となることでの国民年金保険料負担が生じることになる可能性があります。

この点については「主婦(主夫)は把握しておきたい株式投資と税金のまとめ」でも詳しくまとめています。

株式投資で儲かっているサラリーマンは申告したらいいかも

一方でこうした株で儲けているサラリーマンの方は申告によるふるさと納税の寄付上限額アップは魅力です。

申告をして住民税所得割額が増えたとしても、別に何かしらの負担増があるわけではないからです。社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)は標準報酬月額と呼ばれる給与所得の4~6月の平均で決まるので、影響は皆無です。

所得が増えた分だけふるさと納税をたくさんすることができるので、その分だけ事実上の税還付として利用できると考えることができます。

ただし、例外として住民税所得割額を基準とする補助金や助成金などを受けている場合には注意をしてください。

児童手当(旧:こども手当)
児童手当は平成24年より「子ども手当」に代わって開始された制度。中学生以下の児童を扶養している方に支給されます。扶養親族の数に応じての所得額に応じて計算されます。ただし、株の譲渡所得や配当金はこの児童手当の所得制限には含まれないとされております。

高等学校就学支援金
いわゆる高校の無償化にともなう支援金です。世帯の市町村民税所得割額による制限があります。一般に年収910万円とされますが、これはあくまでも「目安」です。株の儲けは「申告分離課税」ではありますが、申告することで所得割額は増加します。そのため、株の儲けを申告することで支援金が受けられなくなる可能性があります。

多くは子どもに関するものが中心なので、独身の方や子どもがいない世帯の方などでサラリーマンをしているという方は、株で利益が出た時は「源泉徴収あり」を選択していたとしても、申告をすることでふるさと納税の上限額を増やすことができそうです。

なお、その際は「申告」をすることになるため、「確定申告をした方はふるさと納税のワンストップ特例制度が使えない。過去の分は「更生」を利用しよう」でも書いたとおり、確定申告不要のワンストップ特例制度を利用することはできません。株の儲けを申告する時は一緒に寄付金控除(ふるさと納税)も申告しましょう。

以上、株式投資の利益でふるさと納税を利用する方法と注意点を紹介しました。