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NISAが満期になったら預けている株や投資信託はどうなる?ロールオーバーと売却

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track-finish-1442273NISA(少額投資非課税制度)は投資から5年間の間は売買益や配当金(株)や収益分配金(投資信託)などが非課税となる優遇税制です。ただ、非課税期間は投資から5年間(5年目の年末まで)と決められています。たとえば、NISA口座内で2014年1月に株を購入した場合、5年後の2018年12月末で非課税期間が終了となります。

満期(非課税期間終了)となった株や投資信託はどうなってしまうのでしょうか?今回はそんなNISA口座の満期(非課税期間終了)における株や投資信託の取り扱いについて説明していきます。

NISAの非課税期間は5年間(5年後の年末)

NISA口座で購入した株式や投資信託の非課税期間は購入から5年後の年末までが期限となります。

2014年4月に購入した場合は2018年12月末、2015年1月に購入した場合は2019年12月末が期限となります。この期限までに株や投資信託を売却しなかった場合、満期を迎えた株式はNISA口座(非課税口座)から通常の証券口座(課税口座)に移されることになります。

課税口座に移った株式もそのまま、証券会社を通じて売却をすることができますし、そのまま保有し続けることも可能となっています。

 

そのまま放置すると取得価格の更新が実施される

たとえば100万円で購入した株式が150万円にまで値上がりしていた場合、非課税期間中(5年以内)に売却をすれば儲けである50万円分は非課税となります。

一方で、満期を迎えて特に手続きをしない場合、保有株式は自動的にその証券会社の通常の口座(特定口座や一般口座)に移管されます。

その移管時には「取得価格の更新」というものが行われます。

これは、本来の取得価格から、移管時の価格に株式投資の取得価格を変更するというものです。

前述のように100万円で買った株が現在150万円になっているとします。この株をそのまま通常口座に移管すると、50万円の含み益が生じていることになり、そのまま売却すると税金がかかってしまいます。

取得価格の更新は本来の100万円の取得価格から、NISA口座から移管される時点の価格に「取得価格を変更する」という手続きになります。

なので、前述のケースでは本来は100万円で買った株だけど、税務上は150万円(移管時の時価)でしゅとくしたことになるわけです。

 

取得価格の更新が不利になるケースもある

上記のケースはプラスの話ですが、逆にマイナスとなるケースもあります。

たとえば、2014年4月に100万円で購入した株が、2018年12月末で70万円にまで下落しているケースを考えてみます。このように含み損が生じている場合でもNISA口座から課税口座に移るときは取得価格の更新が行われます。つまり、70万円で買ったことになるわけです。

仮にその後で株価が上昇して100万円にまで戻った場合、本来の取得価格とは同額ですが、NISA口座から課税口座に株が移った時に取得価格の更新が行われているため30万円分については利益が出たものとして課税対象になってしまいます

 

NISA口座が満期(非課税期間終了)とロールオーバー

基本的には満期になったら課税口座に自動的に移されますが、それ以外の方法もあります。その一つが「ロールオーバー」です。

特に取得価格の更新によって不利益を被る場合などに検討したいです。

さきほどの例の通り、2014年4月に100万円で購入した株が2018年12月末で70万円にまで下落しているという場合、そのままだと取得価格が70万円に更新されてしまいます。

本当は100万円で買ったのに、100万円に戻して売って税金(譲渡益課税)を払うのってバカらしいですよね……。

ロールオーバーというのはその年の非課税枠を利用して満期を迎えた株や投資信託をそのままNISA口座に再度入れるという手続きです。

上記のケースだと2019年の分の非課税枠(70万円分)を利用して、再度当該株式をNISA口座に入れてしまうわけです。こうすることで再度5年間非課税で運用することが可能です。

ただし、2019年のNISA口座の投資口座枠のうち70万円は消費してしまうので、2019年には新規の投資は50万円分までしかできないことになります(NISAの年間投資可能額は120万円まで)。

 

時価がNISA枠を超えていてもロールオーバーが可能

たとえば、2014年にNISAで100万円分の株を買っていて、2018年末の時点で値上がりによって評価額が160万円になっていたとしましょう。ロールオーバーしようとしてもNISA枠の120万円の上限を超えていることになります。

この場合のロールオーバーは可能なのでしょうか?

A.可能です。ロールオーバーの制度を利用する場合、翌年の非課税投資枠の上限(120万円)を超えていたとしても全額をロールオーバーできます。ただし、枠はすべて使い切る形になるので、新規の投資はできません。

 

ロールオーバーの手続きはどうすればいい?

NISA口座のロールオーバーは満期を迎える年末までに金融機関に対して、ロールオーバー依頼書という書類を提出する必要があります。

なお、ロールオーバー依頼書の請求方法や締切期限などは証券会社によって異なりますので、現在NISAを利用している証券会社のホームページ等で確認をしてください。

 

通常のNISAから、つみたてNISAにはロールオーバー不可

たとえば2014年に通常のNISA口座で株式を購入したが、2018年に、つみたてNISAに移行しているという方もいらっしゃるかもしれません。

通常NISAの口座に入れている株式などを「つみたてNISA」の口座にロールオーバーすることはできません。NISA口座は一年毎に「通常NISA」「つみたてNISA」を選ぶことができます。ロールオーバーしたいのであれば、通常NISAへの区分変更の手続きが必要になります。

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なお、NISA全般に関してのおまとめ情報については「ゼロから理解するNISA(ニーサ) 投資非課税制度」が参考になるはずです。

以上、NISAが満期になったら預けている株や投資信託はどうなる?という質問に対する回答記事です。